平成25年3月9日、日本医師会、日本医学会、日本産婦人科医会、日本人類遺伝学会および日本産科婦人科学会は、
「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」について共同声明を発表しました。
要は、
① | 本年4月より検査が開始される予定。 検査は、染色体13 番、18 番、21(ダウン症候群)番の3つの染色体の数的異常を検出する非確定的検査。 (性染色体の数的異常の検出は、今回は対象とはなっていない) |
② | ・実施される医療機関は、十分な遺伝カウンセリングができると登録認定された医療施設に限る。 (登録認定:日本医学会臨床部会運営委員会下の施設認定・登録部会で承認された医療機関)・施設の産婦人科医師(産婦人科専門医)、小児科医師(小児科専門医)の少なくとも一方は臨床遺伝専門医の資格を有すること。・検査施行後の妊娠経過の観察は、行った施設において続けることが可能であること。・その施設で絨毛検査や羊水検査などの侵襲を伴う胎児染色体検査を、妊婦の意向に応じて適切に施行することが可能であること |
③ | 対象となる妊婦は、母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査を受けることを希望する妊婦のうち、次の1~5のいずれかに該当する者とする。胎児超音波検査で、胎児が染色体数的異常を有する可能性が示唆された者。母体血清マーカー検査で、胎児が染色体数的異常を有する可能性が示唆された者。染色体数的異常を有する児を妊娠した既往のある者。高齢妊娠の者。(年齢記載なし)両親のいずれかが均衡型ロバートソン転座を有していて、胎児が13 トリソミーまたは21 トリソミーとなる可能性が示唆される場合 |
▼平成25年3月9日声明
http://www.jsog.or.jp/statement/joint-communique_20130309.html